- 自動販売機の設置には許可が必要?
- 食品自動販売機の設置条件は?
- 冷凍自動販売機ど冷えもんを設置したい場合は?
「自動販売機を設置したいけど、具体的に必要な手続きは?」という疑問を解決します。
この記事では自動販売機を設置するときに必要な「営業許可」や「届出」についてわかりやすくまとめました。
また、近年、需要が高まっている「冷凍自動販売機ど冷えもん」の設置についても詳しく解説しています。
自動販売機を設置する場合、設置する都道府県によって基準が異なります。設置場所が決まった場合、所管の保健所へ「設置場所」「業種」「販売予定の商品」を伝えて必要な営業許可や届出について確認するようにしましょう。
ど冷えもんや自動販売機を設置したい|営業許可と届出について
食品や飲料を販売するど冷えもんや自動販売機を設置する場合、次の3つに分けられます。
- 許可が必要な自動販売機
- 届出が必要な自販機
- 許可・届出が不要な自動販売機
設置予定の自動販売機がどれに該当するかは以下のフローチャートを参考にしてください。
順番にみていきましょう。
許可が必要な自動販売機
- 調理機能を有する自動販売機で、高度な機能を有していないもの
- 調理機能と高度な機能を有する自動販売機で、屋外に設置するもの
届出が必要な自動販売機のフローチャート
- 調理機能と高度な機能を有する自動販売機で、屋内に設置するもの
- 包装済み冷凍食品を開封せず加温する自動販売機
- 常温保管だが保存期間が短い商品を扱う自動販売機
- 客自らが操作するコーヒー調理器など
許可・届出が不要な自動販売機
- 調理機能がなく、常温で長期保存が可能な商品を扱う自動販売機
例:缶飲料、ペットボトル飲料、お菓子など
缶飲料・ペットボトル飲料・お菓子などは、販売する時点で食品衛生法上の規格を満たしているため、手続きが不要とされています。
高度な機能を有する自動販売機のリスト
食品自動販売機を設置する際には食品衛生責任者が必要?
食品自動販売機を設置する際には、自動販売機の営業施設ごとに食品衛生責任者が必要です。
食品衛生責任者は、食品の衛生管理や安全性確保の責任を負う人物であり、食品自動販売機に関する法律や規制に従い、適切な管理を行わなければなりません。
ただし、設置する自動販売機の数や管理の方法によっては、1人の責任者が複数の自動販売機を管理することも可能です。
ど冷えもんや自動販売機の設置基準
ど冷えもんや自動販売機の設置基準は、国や地方自治体の条例や規制によって異なりますが、一般的には以下のような基準があります。
- 道路交通法に基づく規制
- 地方自治体の条例に基づく規制
- 営業法に基づく規制
- 衛生管理に関する規制
これらの基準に従って、適切な場所に設置し、適切な管理を行うことが必要です。
詳しくは所管の保健所に問い合せてください。
1.道路交通法に基づく規制
自動販売機が歩道や車道などの道路に面して設置される場合には、道路交通法に基づく規制に従わなければなりません。
たとえば、歩道の幅員が一定以上の場合や、車道の交通量が多い場所には設置できないなどの制限があります。
2.地方自治体の条例に基づく規制
自治体によっては、自動販売機の設置に関する条例を制定している場合があります。
たとえば、商店街や公園などの特定の地域に設置する場合には、自治体の許可が必要なことも。
3.営業法に基づく規制
自動販売機が販売する商品によっては、営業法に基づく規制があります。
たとえば、たばこやアルコール飲料などは、年齢制限があるため、適切な年齢確認を行わなければなりません。
4.衛生管理に関する規制
食品を販売する自動販売機については、食品衛生法に基づく規制があります。
たとえば、食品衛生責任者の選任や、定期的な清掃や消毒、商品の保管方法などが定められています。
食品の自動販売機に係る施設基準ガイドライン
- 設置場所は清潔であって衛生管理が十分行き届く場所であること。
- 設置場所は屋内であること。ただし、ひさし、屋根等で雨水を防止できる場合にあっては、この限りでない。
- 設置場所は使用目的に応じて適当な広さを有していること。
- 設置場所の床面はコンクリート、その他の不浸透性、かつ、堅ろうな材質を用い、清掃が容易な構造であること。
- 設置場所には適当な廃棄物容器を設けること。
- 設置場所には十分な照明設備及び有効な換気設備を設けること。
- 設置場所には飲用適の水を十分供給できる設備を設けること。(乳類販売業を除く。)
- 設置場所には適当な排水設備を設けること。(乳類販売業を除く。)
ど冷えもんや自動販売機の営業許可を取得する|設置までの流れ
ど冷えもんや自動販売機の営業許可を取得し、設置するまでの流れは次の通りです。
- 設置場所を管轄する保健所に施設平面図(機器配置を含む)等を持参し、施設基準について説明を受ける。
- 食品衛生責任者の資格を取得する。
- 設置場所の都道府県や市の条例を確認する(「営業施設の基準」「公衆衛生上講ずべき措置の基準」など)。
以下の書類を期日までに提出する。(設置の2週間前を目処に)
- 食品営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 設置施設の平面図・付近案内図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
- 【法人のみ】登記簿謄本の原本(発行後6ヶ月以内のもの)
- 営業許可申請手数料
いわゆる立入検査です。設置する自動販売機が施設基準等に違反していないかを現地で確認します。問題があった場合は、問題点を改善するまで営業ができません。
管轄の保健所で営業許可証を受け取る。
ど冷えもん(冷凍自動販売機)を設置したい場合
ど冷えもん(冷凍自動販売機)を設置する場合に必要な営業許可・届出についてまとめます。
ど冷えもんの設置で必要な許可や届出は「自動販売機による販売業の届出」と「食品衛生法に基づく営業許可」です。
- 自動販売機による販売業の届出
- 食品衛生法に基づく営業許可(販売する冷凍食品を自社で製造する場合)
「食品衛生法に基づく営業許可」は販売する冷凍食品を自社で製造する場合に必要です。
業種によって申請する内容が異なりますのでわかりやすく解説していきます。
自動販売機による販売業の届出が必要
ど冷えもんで冷凍食品を販売するためは、「自動販売機による販売業の届出」が必要です。
【業種別】冷凍食品を販売するのに必要な営業許可・届出
ど冷えもんでの冷凍食品の販売や、販売用の冷凍食品の製造を行う場合に必要な営業許可・届出は次の5種類です。
①は必須、②〜⑤は業種に合わせて必要な届出のみ行ってください。
- 自動販売機による販売業の届出
- 冷凍食品製造業の営業許可
- 複合型冷凍食品製造業の営業許可
- 食品の小分け業の営業許可
- そうざい製造業の営業許可
※参考資料:厚生労働省 営業許可業種の解説(PDF)
ど冷えもんで販売する冷凍食品を自社で作る場合(②、③)
ど冷えもんで販売する冷凍食品の製造を行う場合、「②冷凍食品製造業の営業許可」もしくは「③複合型冷凍食品製造業の営業許可」が必要です。
まず、冷凍食品製造業の営業許可について解説します。
冷凍食品製造業の営業許可は、「食品や添加物等の規格基準に定められた食品を冷凍品として製造する」場合に必要です。
一般的に、そうざい製造に該当する冷凍食品の製造がこれにあたります。
そうざいとは、食品衛生法によって定義された、煮物や焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物のほか、米やパンと組み合わせた食品や半加工品のことです。
つづいて、複合型冷凍食品製造業の営業許可について解説します。
複合型冷凍食品製造業の営業許可は、「冷凍食品の製造だけでなく食肉処理業、菓子製造業(菓子やパンなどの製造業)、水産製品製造業(魚介類やその卵を主原料にした食品の製造業)、麺類製造業に関する食品を製造する」場合に必要です。
ど冷えもんで販売する冷凍食品を仕入れ→小分けして販売する場合(④)
ど冷えもんで販売する冷凍食品を仕入れて、さらにそれを小分けして販売する場合、「④食品の小分け業の営業許可」が必要です。
専ら以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。
- 菓子製造業
- 乳製品製造業(固形物に限る。)
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
そうざい製造業の営業許可について(⑤)
先程、ど冷えもんで販売する冷凍食品を自社で製造する場合、「②冷凍食品の製造許可」が必要だとお伝えしました。
しかし、製造する商品によっては「⑤そうざい製造業の営業許可」を申請する場合があります。
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物、いため物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいう。
食品に関する営業許可の業種は32種類。
さらにそれぞれの業種でカバーできる食品の種類が重複することがあり、非常に複雑な制度です。
また、食品衛生法の改正によって以前より複雑になったともいわれています。
そうざい製造業は、都道府県知事が定めた基準に適合させた上で、その許可を受ける必要があります。
その基準は各自治体ごとに異なっていますので、必ず所管の保健所へ確認するようにしてください。
なお、申請は製造場所の所在地を管轄する保健所に対して行い、基準等の確認についても保健所が行います。
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